品確法 光・視環境に関すること
品確法の住宅性能表示制度
光・視環境に関すること
7つめは光・視環境に関することです。
7°.光・視環境
住宅室内で行う生活上のさまざまな作業において、視覚に大きな負担をかけないように必要な明るさを確保することは、住宅の計画上重要な課題のひとつです。建築基準法上、住宅の居室については最低でも床面積の1/7以上の開口面積が必要となっていますが、開口面積(窓の面積)は広いほうがよいという傾向があります。一概にもそれが正しいとは思いませんが、ひとつの判断基準にはなると思います。
このため、外部からの光を採り入れること(採光)や、照明器具によって必要な光を得ることが求められることになります。
また、窓の機能には、日照、採光、通風といった物理的なものに加えて、眺望、開放感、やすらぎの享受といった心理的なものがあるといわれます。
ここでは、住宅室内の採光をはじめとする開口部の総合的効果をあわせて見込んだ上で、開口部の面積と位置についてどの程度の配慮がなされているかを評価します。
ただし、窓の面積を単純に増大させることは、地震時の構造の不安定、暖冷房エネルギー使用量や外部騒音の進入の増大を招いたり、さらにはプライバシー確保が困難となったりするなどの課題があることについても留意すべきです。

7-1 単純開口率
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合を「%以上」で表示します。
開口部の面積とは、天井面も含めた開口部の面積の合計です。はめころし窓のように開放できないものであっても、光を透過する材料で作られていれば対象とします。
7-2 方位別開口比
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位別ごとの比率を「%以上」で表示します。
各方位とは、北、東、南、西、真上です。
ただし、住宅の開口部は、必ずしも、真北・真東・真南・真西又は真上を向いているわけではありませんが、ここでは、45 度までの範囲で斜め方向を向いた開口部についてもそれぞれ北・東・南・西の方向であるとみなします。
また、建築基準法で必要な採光計算によるものとは違うことと、その方向に別の建物など、日光を遮るものがあるか否かを問うているのではないので、注意が必要です。
また、一般的には性能表示で示される開口寸法による計算数値はは施工誤差を考慮して、数%程度、小さめに設定されています。
光・視環境に関すること
7つめは光・視環境に関することです。
7°.光・視環境
住宅室内で行う生活上のさまざまな作業において、視覚に大きな負担をかけないように必要な明るさを確保することは、住宅の計画上重要な課題のひとつです。建築基準法上、住宅の居室については最低でも床面積の1/7以上の開口面積が必要となっていますが、開口面積(窓の面積)は広いほうがよいという傾向があります。一概にもそれが正しいとは思いませんが、ひとつの判断基準にはなると思います。
このため、外部からの光を採り入れること(採光)や、照明器具によって必要な光を得ることが求められることになります。
また、窓の機能には、日照、採光、通風といった物理的なものに加えて、眺望、開放感、やすらぎの享受といった心理的なものがあるといわれます。
ここでは、住宅室内の採光をはじめとする開口部の総合的効果をあわせて見込んだ上で、開口部の面積と位置についてどの程度の配慮がなされているかを評価します。
ただし、窓の面積を単純に増大させることは、地震時の構造の不安定、暖冷房エネルギー使用量や外部騒音の進入の増大を招いたり、さらにはプライバシー確保が困難となったりするなどの課題があることについても留意すべきです。

7-1 単純開口率
7-2 方位別開口比
7-2 方位別開口比
7-1 単純開口率
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合を「%以上」で表示します。
開口部の面積とは、天井面も含めた開口部の面積の合計です。はめころし窓のように開放できないものであっても、光を透過する材料で作られていれば対象とします。
7-2 方位別開口比
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位別ごとの比率を「%以上」で表示します。
各方位とは、北、東、南、西、真上です。
ただし、住宅の開口部は、必ずしも、真北・真東・真南・真西又は真上を向いているわけではありませんが、ここでは、45 度までの範囲で斜め方向を向いた開口部についてもそれぞれ北・東・南・西の方向であるとみなします。
また、建築基準法で必要な採光計算によるものとは違うことと、その方向に別の建物など、日光を遮るものがあるか否かを問うているのではないので、注意が必要です。
また、一般的には性能表示で示される開口寸法による計算数値はは施工誤差を考慮して、数%程度、小さめに設定されています。
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