品確法 住宅性能評価 申請の時期と必要書類
品確法の住宅性能表示制度
性能評価申請の時期
さて今回は、住宅性能評価の申請の時期についてです。
申請図書の作成は
設計図書ができあがり、確認申請の決裁が済む頃の着工前が適当です。
< 性能評価申請工程 >
基本設計
↓
詳細設計 ★設計性能評価申請
↓
着工 ← 確認申請決裁
↓ (設計性能評価決裁)
↓ ☆建設性能評価申請
↓
基礎配筋検査 ← 確認申請の検査
↓ ← 建設性能評価の検査
コンクリート打設
次工程への移行可
★設計住宅性能評価申請
☆建設住宅性能評価申請
の2種類の申請をする必要があります。
具体的には登録性能評価機関により多少、作成するフォーマットが違うので
それぞれに申請書をダウンロードの上、作成することになります。
参考)ベターリビング申請書等ダウンロード
住宅性能評価は設計性能評価と建設性能評価とのセットで意味をなすもので、設計性能評価証が発行されたら、それを元にして建設性能評価の申請を行います。
建設性能評価というのは、「設計性能評価で決裁された性能評価図書どおりの建設をします」という申請で、最低5回の現場審査があります。
・基礎配筋工事の完了時
・2階床配筋検査
・内装下地張り直前の工事
・屋根工事
・竣工
その他、階数が多い場合は7層に1回毎に検査があります。
建設性能評価の検査を受験するためには、建設住宅性能評価申請を行って、検査申し込みをする必要がありますので、基礎配筋工事の検査の最低1週間ぐらい前には建設性能評価申請を行う必要があります。
建設性能評価申請はいつするのかというと、設計性能評価申請の決裁がおりてから評価証が設計性能評価証が発行されるのに約1週間ぐらいかかるので、それからになります。
建築物の規模のもよりますが、以上より、設計性能評価申請は、審査に1ケ月かかるとして、設計図書がまとまってからで、基礎配筋検査の約1.5ケ月前には遅くともする必要があります。
但し、平成29年からは、場所打ちコンクリート杭の鉄筋、およびコンクリートにも劣化対策の確認項目が適用されるので、杭工事以前に遅くとも設計性能評価の決裁が降りている必要があります。
※評価機関と協議の上、進める必要があります。
性能評価申請工程(詳細)
基本設計
↓
詳細設計 ★設計性能評価申請
↓ (審査機関 約1ケ月)
着工 ← 確認申請決裁
↓ (設計性能評価決裁)
↓ ☆建設性能評価申請(基礎配筋検査の約10日前)
↓
基礎配筋検査 ← 確認申請の検査(Con打設前)
↓ ← 建設性能評価の検査(ほぼ同日)
コンクリート打設
次工程への移行可
必要な図面は以下に示します。例)
設計性能評価に必要な図面等
□ 設計概要書
□ 外部仕上表
□ 内部仕上表
□ 付近見取図
□ 配置図
□ 平面図
□ 立面図
□ 断面図
□ 求積図(敷地、建築面積、建物面積、住戸面積)
□ 住戸平面詳細図
□ 矩計図
□ 断面詳細図
□ 階段詳細図
□ 建具配置図
□ 建具リスト
□ UB詳細図、エントランス詳細図、エレベーター詳細図など(必要に応じて)
□ 断熱範囲図
□ 構造図一式
□ 構造計算書
□ 設備図(自動火災警報器設備、衛生設備図)一式
□ 換気計算書(24時間換気計算書)
□ 換気ダクトの圧損計算書
□ 24時間換気扇カタログ、PQ曲線図
□ 自火報、感知器のカタログ
□ 大臣認定の場合は認定書の写し
□ 確認申請書(第一面~第三面)の写し
(建設評価申請時は確認済証の写し)
□ シックハウス資料(確認申請と同じもの)
住宅性能評価機関によっては必要図面を記載しているところもありますが、おおよそ以上のようになっていると思います。
主旨は設計説明内容を確認できる図面ということです。通常の設計図書には記載が足りない場合は、性能評価用として追記する必要があります。追記事項は、工事に反映する必要があることは言うまでもありませんので、契約図にはその内容も盛り込んでおく必要があります。
★性能評価申請は社外に依頼して作成する場合が多いようですが、
(私もそういう業務を請け負っていますが…)
最近では、性能評価機関のツールもだいぶん充実してきたので、
設計者が内容を理解して、自らすることをお勧めします。
そうすることによって、
基本設計からその内容を考慮しつつ進めることができ、
建物に対する品質面のバランスをトータルで見ることができます。
自ずと設計図書に盛り込まなければならない内容を盛込み、
必要かつ充分な(コピペでやたらに枚数を増やさない)設計図書
を作成することができます。
自ら設計者になる建築主であってもしかりだと思います。
自分のこだわりたい部分に重きをおいて設計することがですます。
自ら申請をすることをおすすめします。
性能評価申請の時期
さて今回は、住宅性能評価の申請の時期についてです。
申請図書の作成は
設計図書ができあがり、確認申請の決裁が済む頃の着工前が適当です。
< 性能評価申請工程 >
基本設計
↓
詳細設計 ★設計性能評価申請
↓
着工 ← 確認申請決裁
↓ (設計性能評価決裁)
↓ ☆建設性能評価申請
↓
基礎配筋検査 ← 確認申請の検査
↓ ← 建設性能評価の検査
コンクリート打設
次工程への移行可
★設計住宅性能評価申請
☆建設住宅性能評価申請
の2種類の申請をする必要があります。
具体的には登録性能評価機関により多少、作成するフォーマットが違うので
それぞれに申請書をダウンロードの上、作成することになります。
参考)ベターリビング申請書等ダウンロード
住宅性能評価は設計性能評価と建設性能評価とのセットで意味をなすもので、設計性能評価証が発行されたら、それを元にして建設性能評価の申請を行います。
建設性能評価というのは、「設計性能評価で決裁された性能評価図書どおりの建設をします」という申請で、最低5回の現場審査があります。
・基礎配筋工事の完了時
・2階床配筋検査
・内装下地張り直前の工事
・屋根工事
・竣工
その他、階数が多い場合は7層に1回毎に検査があります。
建設性能評価の検査を受験するためには、建設住宅性能評価申請を行って、検査申し込みをする必要がありますので、基礎配筋工事の検査の最低1週間ぐらい前には建設性能評価申請を行う必要があります。
建設性能評価申請はいつするのかというと、設計性能評価申請の決裁がおりてから評価証が設計性能評価証が発行されるのに約1週間ぐらいかかるので、それからになります。
建築物の規模のもよりますが、以上より、設計性能評価申請は、審査に1ケ月かかるとして、設計図書がまとまってからで、基礎配筋検査の約1.5ケ月前には遅くともする必要があります。
但し、平成29年からは、場所打ちコンクリート杭の鉄筋、およびコンクリートにも劣化対策の確認項目が適用されるので、杭工事以前に遅くとも設計性能評価の決裁が降りている必要があります。
※評価機関と協議の上、進める必要があります。
性能評価申請工程(詳細)
基本設計
↓
詳細設計 ★設計性能評価申請
↓ (審査機関 約1ケ月)
着工 ← 確認申請決裁
↓ (設計性能評価決裁)
↓ ☆建設性能評価申請(基礎配筋検査の約10日前)
↓
基礎配筋検査 ← 確認申請の検査(Con打設前)
↓ ← 建設性能評価の検査(ほぼ同日)
コンクリート打設
次工程への移行可
必要な図面は以下に示します。例)
設計性能評価に必要な図面等
□ 設計概要書
□ 外部仕上表
□ 内部仕上表
□ 付近見取図
□ 配置図
□ 平面図
□ 立面図
□ 断面図
□ 求積図(敷地、建築面積、建物面積、住戸面積)
□ 住戸平面詳細図
□ 矩計図
□ 断面詳細図
□ 階段詳細図
□ 建具配置図
□ 建具リスト
□ UB詳細図、エントランス詳細図、エレベーター詳細図など(必要に応じて)
□ 断熱範囲図
□ 構造図一式
□ 構造計算書
□ 設備図(自動火災警報器設備、衛生設備図)一式
□ 換気計算書(24時間換気計算書)
□ 換気ダクトの圧損計算書
□ 24時間換気扇カタログ、PQ曲線図
□ 自火報、感知器のカタログ
□ 大臣認定の場合は認定書の写し
□ 確認申請書(第一面~第三面)の写し
(建設評価申請時は確認済証の写し)
□ シックハウス資料(確認申請と同じもの)
住宅性能評価機関によっては必要図面を記載しているところもありますが、おおよそ以上のようになっていると思います。
主旨は設計説明内容を確認できる図面ということです。通常の設計図書には記載が足りない場合は、性能評価用として追記する必要があります。追記事項は、工事に反映する必要があることは言うまでもありませんので、契約図にはその内容も盛り込んでおく必要があります。
★性能評価申請は社外に依頼して作成する場合が多いようですが、
(私もそういう業務を請け負っていますが…)
最近では、性能評価機関のツールもだいぶん充実してきたので、
設計者が内容を理解して、自らすることをお勧めします。
そうすることによって、
基本設計からその内容を考慮しつつ進めることができ、
建物に対する品質面のバランスをトータルで見ることができます。
自ずと設計図書に盛り込まなければならない内容を盛込み、
必要かつ充分な(コピペでやたらに枚数を増やさない)設計図書
を作成することができます。
自ら設計者になる建築主であってもしかりだと思います。
自分のこだわりたい部分に重きをおいて設計することがですます。
自ら申請をすることをおすすめします。
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