★住まいの購入
★住まいの購入
1.住宅選び
住宅を購入する場合は、まず自分や家族の人生設計から
購入する住宅の立地、マンションか戸建てか、
予算などを決めます。
そして、資金計画をたて、
具体的に購入する住宅を選ぶ、
ハウスメーカー又は工務店、あるいは設計事務所を
決めることになります。
そのためには、
不動産に関するさまざま情報を収集して
判断する必要があります。
しかし、一般的には不動産取引や自宅建設においては、
買主と売主、建築主と施工業者との間で
情報の非対称性(*1)が存在します。
そこで、住宅の購入者又は建築主を守るために
さまざまなルールが決められています。
まずは、住宅の購入の場合のケースについて

1】不動産広告
住宅購入の一次的な情報としては広告があり、
広告を見て「この住宅を買おうかな?」といった
関心をもつことが多いと思われます。
そこで、住宅購入のきっかけとなる広告には、
消費者を守るさまざまな規制があります。
(1)宅建業法
宅地建物取引業(宅建業法)による規制。
・宅地や建物の所在地
・規模
・形質
・環境
・利用の制限
・交通その他の利便性
・販売代金額と支払い方法
などの広告表示の決まりが設けられています。
(2)不正景品類及び不正表示防止法
価格は取引条件についての規制
購入者あるいは同業者に、
実際のものよりも著しく有利だと
誤解を与えるような表示は、
不正広告とみなされます。
また、客を誘うための、
不正な景品類の提供が禁止されています。
(3)不動産の表示に関する公正競争規約
不動産業界の自主規制として、
不動産の表示に関する公正競争規約。
・不動産取引に関する必要な表示事項
・表示の基準
・不当表示の禁止
などが取り決めれらえています。
不動産広告でしてはならない表示

2】契約時の情報
買いたいと思った住宅について、
購入の意思決定をするには、
さらに情報が必要です。
「こんなことを知っていたら買わなかった」
というようなことがないように、
宅地建物取引業法では、
次のようなことが決められています。
住宅売買の際は、契約の成立までに、
不動産業者の宅地建物取引士が
購入者の意思決定に重要な影響を及ぼす項目について
重要事項として説明する。
【 重要事項説明 】
そして、契約内容については契約書で明記する。
契約に必要な情報としては、
・建物の図面
・確認済証
・検査済証
・付帯設備表
・建物状況調査(インスペクション)の結果
などがあり、
マンションの場合は、
・管理規約
・使用細則
・長期修繕計画書
などがあります。
重要事項説明の内容

3】住宅の性能情報
住宅の性能に関する情報として
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」
に基づく、住宅品質の性能表示制度があります。
住宅の性能を表示する基準(共通のものさし)には、
新築住宅の場合は10項目あり、
それぞれが、さらに細かい項目に分かれ
等級などで示されています。
その1つの項目である構造の安定等では
建築基準法の遵守が最低ラインの等級1で、
等級が上がれば、
それだけ性能が高いことを示しています。
性能評価は、
設計段階で受ける(設計性能評価)と
建物中に受ける(建設評価)とが
あります。


(*1)情報の非対称性
市場において、
各取引主体が保有する情報に差があること。
住宅の売買および建設においては、
買主と売主および建築主と施工者との間に、
売主側および施工者側のみが専門知識を有し、
買主がそれを知らないような状態を示します。
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1.住宅選び
住宅を購入する場合は、まず自分や家族の人生設計から
購入する住宅の立地、マンションか戸建てか、
予算などを決めます。
そして、資金計画をたて、
具体的に購入する住宅を選ぶ、
ハウスメーカー又は工務店、あるいは設計事務所を
決めることになります。
そのためには、
不動産に関するさまざま情報を収集して
判断する必要があります。
しかし、一般的には不動産取引や自宅建設においては、
買主と売主、建築主と施工業者との間で
情報の非対称性(*1)が存在します。
そこで、住宅の購入者又は建築主を守るために
さまざまなルールが決められています。
まずは、住宅の購入の場合のケースについて

1】不動産広告
住宅購入の一次的な情報としては広告があり、
広告を見て「この住宅を買おうかな?」といった
関心をもつことが多いと思われます。
そこで、住宅購入のきっかけとなる広告には、
消費者を守るさまざまな規制があります。
(1)宅建業法
宅地建物取引業(宅建業法)による規制。
・宅地や建物の所在地
・規模
・形質
・環境
・利用の制限
・交通その他の利便性
・販売代金額と支払い方法
などの広告表示の決まりが設けられています。
(2)不正景品類及び不正表示防止法
価格は取引条件についての規制
購入者あるいは同業者に、
実際のものよりも著しく有利だと
誤解を与えるような表示は、
不正広告とみなされます。
また、客を誘うための、
不正な景品類の提供が禁止されています。
(3)不動産の表示に関する公正競争規約
不動産業界の自主規制として、
不動産の表示に関する公正競争規約。
・不動産取引に関する必要な表示事項
・表示の基準
・不当表示の禁止
などが取り決めれらえています。
不動産広告でしてはならない表示

2】契約時の情報
買いたいと思った住宅について、
購入の意思決定をするには、
さらに情報が必要です。
「こんなことを知っていたら買わなかった」
というようなことがないように、
宅地建物取引業法では、
次のようなことが決められています。
住宅売買の際は、契約の成立までに、
不動産業者の宅地建物取引士が
購入者の意思決定に重要な影響を及ぼす項目について
重要事項として説明する。
【 重要事項説明 】
そして、契約内容については契約書で明記する。
契約に必要な情報としては、
・建物の図面
・確認済証
・検査済証
・付帯設備表
・建物状況調査(インスペクション)の結果
などがあり、
マンションの場合は、
・管理規約
・使用細則
・長期修繕計画書
などがあります。
重要事項説明の内容

3】住宅の性能情報
住宅の性能に関する情報として
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」
に基づく、住宅品質の性能表示制度があります。
住宅の性能を表示する基準(共通のものさし)には、
新築住宅の場合は10項目あり、
それぞれが、さらに細かい項目に分かれ
等級などで示されています。
その1つの項目である構造の安定等では
建築基準法の遵守が最低ラインの等級1で、
等級が上がれば、
それだけ性能が高いことを示しています。
性能評価は、
設計段階で受ける(設計性能評価)と
建物中に受ける(建設評価)とが
あります。


(*1)情報の非対称性
市場において、
各取引主体が保有する情報に差があること。
住宅の売買および建設においては、
買主と売主および建築主と施工者との間に、
売主側および施工者側のみが専門知識を有し、
買主がそれを知らないような状態を示します。
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