二級建築士 平成30年度 学科IV(建築施工)解答解説⑤
平成30年度 学科IV (建築施工)ー5/5
[ No.21 ]
木造住宅における設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.屋内の電気配線は、弱電流電線、水道管、ガス管などに接触しないように離隔して施設した。
2.都市ガスのガス漏れ警報設備の検知器は、その下端が天井面から下方 30cmの位置に取り付けた。
3.給水管は、断面が変形しないよう、かつ、管軸心に対して直角に切断し、切り口は平滑に仕上げた。
4.給湯管の配管において、管の伸縮を妨げないよう伸縮継手を設けた。
5.屋内排水横管の配管において、管径が 50 mmであったので、勾配を 1/100とした。
答え
5
[ 解答解説 ]
1.◯
屋内配管は、弱電流電線、水道管、ガス管もしくはこれらに類するものと接触しないように隔離して施設する。
2.◯
空気よりも軽い都市ガスのガス漏れ警報設備の検知器は、その下端が天井面から下方 30cm以内で、かつ、ガス燃焼機器から水平距離 8m以内に設置する。
3.◯
設問のとおりである。
4.◯
給湯配管は、管の伸縮を妨げないようにし、均整な勾配を保ち、逆勾配、空気だまり等循環を阻害する恐れのある配管をしてはならない。(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2配管施工の一般事項)
5.×
屋内横走り排水管の勾配は、原則として、
呼び径 65mm以下は 最小1/50、
呼び径 75、100は 最小 1/100、
呼び径 125は 最小 1/150、
呼び径 150以上は 最小 1/200
とする。
(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2 勾配、吊り及び支持)
1/100では勾配が緩い。
[ No.22 ]
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.かぶせ工法によるアルミニウム製建具の改修工事において、既存枠へ新規に建具を取り付けるに当たり、小ねじの留付け間隔は、中間部で 400mmとした。
2.Uカットシール材充塡工法によるコンクリート外壁のひび割れ改修工事において、充塡時に被着体の温度が 5 °Cであったので、作業を中止した。
3.モルタル塗り仕上げ外壁の改修工事において、モルタルを撤去した欠損部の面積が 1 箇所当たり 0.50 m2程度となったので、充塡工法を採用した。
4.内装改修工事において、せっこうボードの壁面を目地のない継目処理工法とするために、テーパー付きせっこうボードを用いた。
5.床の改修工事において、タイルカーペットは、粘着剝離形接着剤を使用し、市松張りとした。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
かぶせ工法により、既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は、原則として小ねじ留めとし、留め付けは、端部は100mm以下、中間部の留め付け間隔は 400mm以下とする。やむを得ず溶接留めとする場合は、監督職員と協議し、溶接スラグを取り除き、溶接部分には、JPMS 28 による塗料を1回塗りとする。(公共建築改修工事標準仕様書5 アルミニウム製建具)
2.◯
プライマーの塗布及び充填時に被着体が 5℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合は、作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの措置をとり、作業を行うことができる。(公共建築改修工事標準仕様書4 Uカットシール材充填工法)
3.×
充填工法は、欠損部の面積が 1箇所当たり 0.25m2程度以下の場合に適用する。(公共建築改修工事標準仕様書4 モルタル塗り仕上げ外壁の改修)
4.◯
継目処理工法とは、せっこうボードのテーパーエッジ、ベベルエッジ又はスクエアエッジのボードを使用して継目処理を行い、目地のない平滑な面を作る工法である。(建築改修工事監理指針6せっこうボードその他ボード及び合板張り)
5.◯
タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離(ピールアップ)形とする。敷き方は、特記がなければ、平場は市松式、階段部分は模様流しとする。(公共建築改修工事標準仕様書6 カーペット敷き)
[ No.23 ]
図に示す高低測量において、A点の標高が 2.0 mであった場合、D点の標高として、正しいものは、次のうちどれか。
1.3.2 m
2.3.4 m
3.3.6 m
4.3.8 m
5.4.0 m
答え
1
[ 解答解説 ]
D点の標高は、以下のとおり、A点からD点までの各レベルから順番に高低差と標高を算出することにより求められる。
① 1.0m(A点レベル)- 2.5m(B点レベル)=-1.5m(AB高低差)
② 2.0m(A点標高) -1.5m(AB高低差)= 0.5m(B点標高)
③ 2.0m(B点レベル) - 1.6m(C点レベル)= + 0.4m(BC高低差)
④ 0.5m(B点標高) + 0.5m(B点標高)= 0.9m(C点標高)
⑤ 2.9m(C点レベル) - 0.6m(D点レベル)=+2.3m(CD高低差)
⑥ 0.9m(C点標高) + 2.3m(CD高低差)= 3.2m(D点標高)
ゆえに、選択肢1が正解
[ No.24 ]
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に 照らして、最も不適当なものはどれか。
1.外部本足場の数量は、足場の中心(構築物等の外壁面から 1.0 mの位置)の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積として算出した。
2.土工事における土砂量は、地山数量とし、掘削による増加や締固めによる減少は考慮しないで算出した。
3.鉄骨工事における形鋼、鋼管及び平鋼の所要数量は、設計数量の 5 %増しとして算出した。
4.シート防水の数量は、シートの重ね代しろの面積を加えて算出した。
5.壁仕上げ塗装で開口部の面積が 1箇所当たり 0.5m2以下は、開口部による主仕上の欠除はないものとして算出した。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
外部本足場の数量は、足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積とする。足場の中心は、作業幅を考慮し、建築物等の外壁面から 1.0mの位置を標準とする。また、最上部には安全手すりを設けるものとし、その数量は足場の水平長さとする。(建築数量積算基準2仮設)
2.◯
土工事に於ける土砂量は、地山数量とし、掘削による増加、締固めによる減少は考慮しない。(建築数量積算基準3土工)
3.◯
鉄骨材料について、所要数量を求めるときは、設計数量に形鋼、鋼管及び平鋼については 5%の割増、広幅平鋼及び鋼板(切板)については 3%の割増、ボルト類については 4%の割増をすることを標準とする。(建築数量積算基準4躯体)
4.×
シート防水等の重ね代は、計測の対象としない。(建築数量積算基準5仕上)
5.◯
仕上げ塗装(表面処理)の計測・計算は、原則として主仕上(表面処理を除く仕上表面層)の設計寸法による。開口部の面積が 1箇所当たり 0.5m2以下のときは、開口部による主仕上の欠除は原則ないものとする。(建築数量積算基準5仕上)
[ No.25 ]
請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
2.受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
3.受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
4.請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
5.発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
この約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。(民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款第1条(6))
2.◯
受注者は、この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び管理者に提出する。(民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款第4条)
3.◯
受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面を持ってその氏名を発注者に通知する。また、専門技術者を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。(民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款第10条(1))
4.×
請負代金額を変更するときは、原則として、この工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については、変更時の時価による。(民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款第29条(2))
5.◯
下記にあたるとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。(民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款第32条(1))
・発注者が前払又は部分払を滞納したとき
・発注者が正当な理由なく請負代金額の変更による協議に応じないとき
・発注者が敷地及び工事用地などを受注者の使用に供することができないため、又は不可抗力などのため受注者が施工できないとき
・このほか、発注者の責めに帰すべき事由によりこの工事が著しく遅延したとき