建築基準法の特徴と理解の方法
建築基準法の特徴と理解の方法
一般的には難解だと言われている建築基準法。
それでも、ずいぶんと整理されてきています。
この法律を理解する上での構成をのべます。
建築基準法はまず、
①制度規定
②実態規定
③特殊規定
に分けられます。
まず、ひとつめの①制度規定は運用方法。
分類は下記の通り
・総則(1章)
・型式認定制度等(3章の2)
・指定資格検定機関等(4章の2)
・建築基準適合判定資格者の登録(4章の3)
・建築審査会(5章)
・雑則(6章)
・罰則(7章)
これらは、おおまかにいうと、
国や地方の特定行政庁が建築物を管理する手続きの規定が記載されています。
ここには、国土内に建築行為を行おうとする人はもちろん、それらを管理しなければならない役所の手続き等が取り決められています。
次に、②実態規定はその具体的な内容。
・単体規定(2章)
・集団規定(3章)
といわれるもの。
単体規定は、日本のどこの場所であっても全国一律に適用されるもので、技術的なものを基本とする。
一般構造、設備関係規定、構造関係規定
防火、避難関係規定。
集団規定は、原則として都市計画区域内に適用される。
用途地域、敷地と道路の関係、形態規定(高さ制限、建ペイ率、容積率など)、防火地域など。
③特殊規定は
・建築協定(4章)
でその地域等で独自で規定するもの。
次に特定行政庁と建築主事についてのべます。
従来は建築物の、許可・認可及び確認業務は行政のみで行われていましたが、
建築基準法の平成12年の改正で、確認業務は民間で行うことができるようになり、
現在では指定確認検査機関(民間主事)への確認申請が増えてきています。
現在の構成
行政 特定行政庁 → 許可・認可
(建築主事) (確認申請)
民間 指定確認検査機関 → 確認申請
(民間主事)
確認申請とは法令に適合しているということを「確認」する行為で
法令に適合していない場合は確認申請を行う前に、特定行政庁へ「許可」や「認可」をしてもらう。いわゆる、「お墨つき」です。
法令に適合していない場合は、お墨付きがなければ、いくら審査のゆるい特定行政庁といえども、確認済み証は決済されません。
しかし、設計を試みる設計者として
建築基準法を理解する上で、最も重視しておいてほしい点があります。
建築基準法 第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この目的は、一言一句、噛み締めて理解する必要がありますが、
この法律の特色を理解するために、別の法律を参照してみます。
――――――――――――――――――――
労働基準法 第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
————————————————————
建築基準法では、最低の基準を規定していることを理解するべきだと思います。それもその原型は、戦時中に住宅を増産するためにつくられたものです。それ以前に日本の家屋に培われてきた建築の技術よりも、おおよそ簡素なものです。
「胸をはって、法律には適合しています。」などといって、
経済的理由、過剰設計などを理由として、最低基準に甘んじていることはどうかと思います。
設計者の資質として問われる部分だと思います☆//
一般的には難解だと言われている建築基準法。
それでも、ずいぶんと整理されてきています。
この法律を理解する上での構成をのべます。
建築基準法はまず、
①制度規定
②実態規定
③特殊規定
に分けられます。
まず、ひとつめの①制度規定は運用方法。
分類は下記の通り
・総則(1章)
・型式認定制度等(3章の2)
・指定資格検定機関等(4章の2)
・建築基準適合判定資格者の登録(4章の3)
・建築審査会(5章)
・雑則(6章)
・罰則(7章)
これらは、おおまかにいうと、
国や地方の特定行政庁が建築物を管理する手続きの規定が記載されています。
ここには、国土内に建築行為を行おうとする人はもちろん、それらを管理しなければならない役所の手続き等が取り決められています。
次に、②実態規定はその具体的な内容。
・単体規定(2章)
・集団規定(3章)
といわれるもの。
単体規定は、日本のどこの場所であっても全国一律に適用されるもので、技術的なものを基本とする。
一般構造、設備関係規定、構造関係規定
防火、避難関係規定。
集団規定は、原則として都市計画区域内に適用される。
用途地域、敷地と道路の関係、形態規定(高さ制限、建ペイ率、容積率など)、防火地域など。
③特殊規定は
・建築協定(4章)
でその地域等で独自で規定するもの。
次に特定行政庁と建築主事についてのべます。
従来は建築物の、許可・認可及び確認業務は行政のみで行われていましたが、
建築基準法の平成12年の改正で、確認業務は民間で行うことができるようになり、
現在では指定確認検査機関(民間主事)への確認申請が増えてきています。
現在の構成
行政 特定行政庁 → 許可・認可
(建築主事) (確認申請)
民間 指定確認検査機関 → 確認申請
(民間主事)
確認申請とは法令に適合しているということを「確認」する行為で
法令に適合していない場合は確認申請を行う前に、特定行政庁へ「許可」や「認可」をしてもらう。いわゆる、「お墨つき」です。
法令に適合していない場合は、お墨付きがなければ、いくら審査のゆるい特定行政庁といえども、確認済み証は決済されません。
しかし、設計を試みる設計者として
建築基準法を理解する上で、最も重視しておいてほしい点があります。
建築基準法 第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この目的は、一言一句、噛み締めて理解する必要がありますが、
この法律の特色を理解するために、別の法律を参照してみます。
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労働基準法 第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。
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建築基準法では、最低の基準を規定していることを理解するべきだと思います。それもその原型は、戦時中に住宅を増産するためにつくられたものです。それ以前に日本の家屋に培われてきた建築の技術よりも、おおよそ簡素なものです。
「胸をはって、法律には適合しています。」などといって、
経済的理由、過剰設計などを理由として、最低基準に甘んじていることはどうかと思います。
設計者の資質として問われる部分だと思います☆//
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