品確法の住宅性能表示制度
品確法の住宅性能表示制度
品確法とは、正式名称でいうと
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11月)
1条(目的)は以下のようになっています。
「住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである」(1条)。
目的のひとつである表示基準は下記の10項目からなります。

(国土交通省HPより)
当初は1°~9°までの9項目でしたが、
後に「防犯への配慮」が追加されました。
これらの評価項目に対して、物件の設計内容を確認して適合していることを確認するために、その証明書である「評価証」を発行されます。
設計段階と施工段階とで確認し、
設計段階で、基準に適合していたら、設計性能評価証が発行され、
施工段階で、設計どおりの基準に達していたら、建設性能評価証が発行されます。
下記のマークが記載されたものです。

性能評価書のイメージ(国土交通省HPより)
この基準は、確認申請とは違って、任意のものです。
必ずしも申請して取得する必要はありませんが、住宅の性能を測るためのものさしとなるので、
マンション等では一般的にはおおよそ取得しているようです。
基準に適合しているかどうかを確認するのは、国土交通大臣により登録された登録住宅性能評価機関で、ベターリビング、ハウスプラス、ERI等大手のところから小規模の機関まで現在126機関あります。(平成28年3月現在)
登録性能評価機関
また、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合はその性能値は契約に値するので、万が一、性能を満たしていない場合は、消費者は補修等を求めることができます。
また、そういうケースなどでトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。
建設住宅性能評価書が交付されたものであれば、裁判によらずに迅速に紛争処理が行えます。
それが、目的の後半部分です。
地震保険が安くなる、住宅ローン金利が低くなるなどの利点があるので、
不動産業界でも有効に活用されています。
住宅金融支援機構のフラット35の場合
フラット35
・省エネルギー対策等級2〜4
・劣化対策等級2〜3
・維持管理対策等級3
※住宅性能評価を行った機関と同一の検査機関にフラット35の物件検査を申請すること。
上記の条件をすべて満たす必要があります。
★フラット35の金利推移
更に低金利のフラット35Sは
・省エネルギー性:省エネルギー対策等級4
・耐震性:耐震等級2または3或いは免震建築物(評価基準1-3)
・バリアフリー性:高齢者対策等級3〜5
・耐久性・可変性:劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2〜3
のいづれかの等級を満たすことが条件になっています。
下記、住宅金融支援機構のHPより
・共同住宅の場合
・一戸建住宅の場合
品確法とは、正式名称でいうと
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11月)
1条(目的)は以下のようになっています。
「住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである」(1条)。
目的のひとつである表示基準は下記の10項目からなります。
1°.構造の安定
2°.火災時の安全 ☆
3°.劣化の軽減
4°.維持管理・更新への配慮
5°.温熱環境・エネルギー消費量
6°.空気環境☆
7°.光・視環境 ☆
8°.音環境 ★
9°.高齢者等への配慮 ☆
10°.防犯への配慮 ☆
★:当初から選択項目
☆:2017年4月1日より選択項目
※細目で選択項目のものもあり
2°.火災時の安全 ☆
3°.劣化の軽減
4°.維持管理・更新への配慮
5°.温熱環境・エネルギー消費量
6°.空気環境☆
7°.光・視環境 ☆
8°.音環境 ★
9°.高齢者等への配慮 ☆
10°.防犯への配慮 ☆
★:当初から選択項目
☆:2017年4月1日より選択項目
※細目で選択項目のものもあり

(国土交通省HPより)
当初は1°~9°までの9項目でしたが、
後に「防犯への配慮」が追加されました。
これらの評価項目に対して、物件の設計内容を確認して適合していることを確認するために、その証明書である「評価証」を発行されます。
設計段階と施工段階とで確認し、
設計段階で、基準に適合していたら、設計性能評価証が発行され、
施工段階で、設計どおりの基準に達していたら、建設性能評価証が発行されます。
下記のマークが記載されたものです。

性能評価書のイメージ(国土交通省HPより)
この基準は、確認申請とは違って、任意のものです。
必ずしも申請して取得する必要はありませんが、住宅の性能を測るためのものさしとなるので、
マンション等では一般的にはおおよそ取得しているようです。
基準に適合しているかどうかを確認するのは、国土交通大臣により登録された登録住宅性能評価機関で、ベターリビング、ハウスプラス、ERI等大手のところから小規模の機関まで現在126機関あります。(平成28年3月現在)
登録性能評価機関
また、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合はその性能値は契約に値するので、万が一、性能を満たしていない場合は、消費者は補修等を求めることができます。
また、そういうケースなどでトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。
建設住宅性能評価書が交付されたものであれば、裁判によらずに迅速に紛争処理が行えます。
それが、目的の後半部分です。
地震保険が安くなる、住宅ローン金利が低くなるなどの利点があるので、
不動産業界でも有効に活用されています。
住宅金融支援機構のフラット35の場合
フラット35
・省エネルギー対策等級2〜4
・劣化対策等級2〜3
・維持管理対策等級3
※住宅性能評価を行った機関と同一の検査機関にフラット35の物件検査を申請すること。
上記の条件をすべて満たす必要があります。
★フラット35の金利推移
更に低金利のフラット35Sは
・省エネルギー性:省エネルギー対策等級4
・耐震性:耐震等級2または3或いは免震建築物(評価基準1-3)
・バリアフリー性:高齢者対策等級3〜5
・耐久性・可変性:劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2〜3
のいづれかの等級を満たすことが条件になっています。
下記、住宅金融支援機構のHPより
・共同住宅の場合
・一戸建住宅の場合
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