品確法 火災時の安全に関すること
品確法の住宅性能表示制度
火災時の安全に関すること
2つめは火災時の安全に関することです。
火災時の安全を確保するための対策には様々なものが考えら れますが、ここでは「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項に ついて評価・表示します。

2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
評価対象住戸内で発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示します。
(等級4~1)
等級は、感知器と警報装置の設置状況を示しています。
等級1は、消防法で定めるレベルです。
共同住宅等で、同一階や直下の階の他の住戸(他住戸)内で火災が発生した時に、通常の歩行経路を用いて行う避難を容易にするための対策として、ここでは、早く火災を覚知して迅速に避難を開始するために重要な「感知警報装置の設置」と、避難経路となる共用廊下が火や煙により避難が困難とならないための対策を採り上げています。
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
評価対象住戸の同一階及び直下の階にある他住戸等で発生した火災の早期の覚知のしやすさを表示します。
(等級4~1)
等級は、感知器と警報装置の設置状況や自動化の程度を示しています。
2-3 避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
評価対象住戸の同一階及び直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために廊下に講じられた対策を表示します。
対策としては、
・共同廊下に漏れだした煙を外部に排出する形式
・避難に必要な共用廊下の平面形状
下図①:通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
下図②:地上などの安全な場所に通じる階段(直通階段)との間に他住戸がない
下図③:その他
が採り上げられています。

火災が発生している住戸の前を通過する必要が生じる平面形状(上図③)の場合は、共用廊下と各住戸を隔てている壁に設置されているドアや窓などの開口部の火炎を遮る時間の長さを等級で示します。
耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)
等級は、相当する耐火時間により定まります。最大等級は等級3で60分相当以上となっています。
共用廊下に面する窓、扉等が特定防火設備の場合(等級3)、防火設備の場合(等級2)
共同住宅等で、通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策も採り上げています。
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策。
対策としては、
・直通階段に直設通じるバルコニー(下図①)
・隣戸に通じるバルコニー(下図②)
・避難器具(下図③)
・その他
が採り上げられています。

次の3項目は、いずれも延焼に対する強さを評価するための項目です。
これらのうち、2-5と2-6は隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いかを、2-7は共同住宅等で隣の住戸や下の階の住戸で火災が発生した場合などに、自らの住戸との界壁や界床がどの程度火に対して強いかを、等級により表すものです。
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>):
・特定防火設備:等級3
・防火設備 :等級2
(下図の①の部分)
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>):
外壁及び軒裏の耐火時間に関して
・耐火時間 60分以上:等級4
・耐火時間 45分以上:等級3
・耐火時間 20分以上:等級2
(下図の②の部分)
2-7 耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ
・耐火時間 60分以上:等級4
・耐火時間 45分以上:等級3
・耐火時間 20分以上:等級2
(下図の③の部分)
いずれの場合も、対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示します。
等級は、相当する耐火時間により定まります。
最大等級の場合は、いずれも、60分相当以上となっています。
火災時の安全に関すること
2つめは火災時の安全に関することです。
火災時の安全を確保するための対策には様々なものが考えら れますが、ここでは「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項に ついて評価・表示します。
2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
2-3 避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
2-4 脱出対策(火災時)
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>):
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>):
2-7 耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
2-3 避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
2-4 脱出対策(火災時)
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>):
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>):
2-7 耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ

2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
評価対象住戸内で発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示します。
(等級4~1)
等級は、感知器と警報装置の設置状況を示しています。
等級1は、消防法で定めるレベルです。
共同住宅等で、同一階や直下の階の他の住戸(他住戸)内で火災が発生した時に、通常の歩行経路を用いて行う避難を容易にするための対策として、ここでは、早く火災を覚知して迅速に避難を開始するために重要な「感知警報装置の設置」と、避難経路となる共用廊下が火や煙により避難が困難とならないための対策を採り上げています。
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
評価対象住戸の同一階及び直下の階にある他住戸等で発生した火災の早期の覚知のしやすさを表示します。
(等級4~1)
等級は、感知器と警報装置の設置状況や自動化の程度を示しています。
2-3 避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
評価対象住戸の同一階及び直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために廊下に講じられた対策を表示します。
対策としては、
・共同廊下に漏れだした煙を外部に排出する形式
・避難に必要な共用廊下の平面形状
下図①:通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
下図②:地上などの安全な場所に通じる階段(直通階段)との間に他住戸がない
下図③:その他
が採り上げられています。

火災が発生している住戸の前を通過する必要が生じる平面形状(上図③)の場合は、共用廊下と各住戸を隔てている壁に設置されているドアや窓などの開口部の火炎を遮る時間の長さを等級で示します。
耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)
等級は、相当する耐火時間により定まります。最大等級は等級3で60分相当以上となっています。
共用廊下に面する窓、扉等が特定防火設備の場合(等級3)、防火設備の場合(等級2)
共同住宅等で、通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策も採り上げています。
2-4 脱出対策(火災時)
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策。
対策としては、
・直通階段に直設通じるバルコニー(下図①)
・隣戸に通じるバルコニー(下図②)
・避難器具(下図③)
・その他
が採り上げられています。

次の3項目は、いずれも延焼に対する強さを評価するための項目です。
これらのうち、2-5と2-6は隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いかを、2-7は共同住宅等で隣の住戸や下の階の住戸で火災が発生した場合などに、自らの住戸との界壁や界床がどの程度火に対して強いかを、等級により表すものです。
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>):
・特定防火設備:等級3
・防火設備 :等級2
(下図の①の部分)
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>):
外壁及び軒裏の耐火時間に関して
・耐火時間 60分以上:等級4
・耐火時間 45分以上:等級3
・耐火時間 20分以上:等級2
(下図の②の部分)
2-7 耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ
・耐火時間 60分以上:等級4
・耐火時間 45分以上:等級3
・耐火時間 20分以上:等級2
(下図の③の部分)
いずれの場合も、対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示します。
等級は、相当する耐火時間により定まります。
最大等級の場合は、いずれも、60分相当以上となっています。

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