品確法 劣化の軽減に関すること
品確法の住宅性能表示制度
劣化の軽減に関すること
3つめは劣化の軽減に関することです。

3°.劣化の軽減の軽減に関すること
3-1劣化対策等級(構造躯体等)
構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度を表示します(等級3~1)。
等級3:通常想定される自然条件及び維持管理条件の下で3世代まで伸長するため必要な対策が講じられているかを示しています。
等級2の場合は下線部が2世代となります。(1世代とは25年~30年です)。
等級1:建築基準法の規定を満たしていることを意味します。
代表的な住宅の構造別にチェックポイントを整理すると次のようになります。
【木造の場合】
木材は、腐朽菌によって腐ったり、シロアリに食べられたりして劣化することがあります。
防蟻処理の仕様やその範囲、防湿方式や床下など換気方法などで評価します。
【鉄骨造の場合】
鋼材は、水や大気中の汚染物質(二酸化硫黄など)によって錆びて劣化します。鉄骨造の場合は錆による劣化を評価します。具体的には錆止めの仕様及び塗り回数などによります。
【鉄筋コンクリート造の場合】
鉄筋コンクリートは、鉄筋のまわりをコンクリートが覆っています。そして、鉄筋コンクリートは、コンクリートがアルカリ性を保っているうちは、鉄筋が錆びませんが、コンクリートが中性化してしまうと錆び、劣化します。また、寒い地域では、コンクリートの水分が凍って膨らみ、コンクリートが傷んだりして劣化します。具体的にはコンクリートの仕様及び品質と鉄筋のかぶり厚さによって評価します。
もちろん、施工がきちんとされることが前提なので、打込・締め固め、打継ぎ部の処理、養生方法はJASS5-7節などに準拠している必要があります。
★フラット35などの融資を受ける場合は、建物の持続が重要になるので、等級2以上は必須です。
劣化の軽減に関すること
3つめは劣化の軽減に関することです。

3°.劣化の軽減の軽減に関すること
3-1劣化対策等級(構造躯体等)
木造の場合
鉄骨造の場合
鉄筋コンクリート造の場合
木造の場合
鉄骨造の場合
鉄筋コンクリート造の場合
3-1劣化対策等級(構造躯体等)
構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度を表示します(等級3~1)。
等級3:通常想定される自然条件及び維持管理条件の下で3世代まで伸長するため必要な対策が講じられているかを示しています。
等級2の場合は下線部が2世代となります。(1世代とは25年~30年です)。
等級1:建築基準法の規定を満たしていることを意味します。
代表的な住宅の構造別にチェックポイントを整理すると次のようになります。
【木造の場合】
木材は、腐朽菌によって腐ったり、シロアリに食べられたりして劣化することがあります。
防蟻処理の仕様やその範囲、防湿方式や床下など換気方法などで評価します。
【鉄骨造の場合】
鋼材は、水や大気中の汚染物質(二酸化硫黄など)によって錆びて劣化します。鉄骨造の場合は錆による劣化を評価します。具体的には錆止めの仕様及び塗り回数などによります。
【鉄筋コンクリート造の場合】
鉄筋コンクリートは、鉄筋のまわりをコンクリートが覆っています。そして、鉄筋コンクリートは、コンクリートがアルカリ性を保っているうちは、鉄筋が錆びませんが、コンクリートが中性化してしまうと錆び、劣化します。また、寒い地域では、コンクリートの水分が凍って膨らみ、コンクリートが傷んだりして劣化します。具体的にはコンクリートの仕様及び品質と鉄筋のかぶり厚さによって評価します。
もちろん、施工がきちんとされることが前提なので、打込・締め固め、打継ぎ部の処理、養生方法はJASS5-7節などに準拠している必要があります。
★フラット35などの融資を受ける場合は、建物の持続が重要になるので、等級2以上は必須です。
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