品確法 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
品確法の住宅性能表示制度
温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5つめは温熱環境・エネルギー消費量に関することです。
5°.温熱環境・エネルギー消費量
住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごしたいとするのは自然な要求ですが、そのためには室内の温度を適切に制御することが重要な課題となります。
このとき、できる限りエネルギーの使用量を削減しつつ暖冷房を行うために、住宅の構造躯体の断熱措置などに十分な工夫を講じることが必要です。
なお、石油などの化石燃料により生み出されるエネルギーの使用を抑制することは、地球規模での環境問題としてきわめて重要な温室効果ガスの発生抑制を図る観点からも、必要な措置と考えられます。
・省エネ法の住宅省エネルギー基準の改正(平成25年10月)
・エコまち法の低炭素建築物認定基準の制定(平成24年12月)
に伴って、 品確法に関する部分も改正され、5-2 一次エネルギー消費量による計算が追加されました。
①設備を含めた一次エネルギー消費量を評価する基準を導入(下記の 5-2)
②外皮性能の計算方法の変更
※一次エネルギー消費量は、省エネルギー基準よりも水準の高い低炭素建築物認定基準相当が最上位の等級に設定されます。(5-2の等級5)

5-1 温熱環境(断熱等性能等級)
暖房器具に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度を表示します。
(等級4~1)
等級は、下記のように、省エネルギー基準に基づいて判断します。
等級4:平成28年に制定された基準(通称「28年基準」)に適合する。
一般に次世代省エネといわれています。
等級3:平成4年に制定された基準(通称「4年基準」)に適合する。
一般に新省エネ基準といわれています。
等級2:昭和55 年に制定された基準(通称「55年基準」)に適合する。
一般に省エネ住宅といわれています。
等級1:その他
省エネ対策のないもの
5-2 エネルギー消費量
住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すものです。(等級5、4、1)
等級は下記のように省エネルギー基準に基づいて判断します。
等級5:一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策
(基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第10条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級4:一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策
(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級1:その他
【一次エネルギー消費量】
暖房設備、冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備(太陽熱利用設備、コージェネレーション設備を含む)による一次エネルギー消費量と、太陽光発電やコージェネレーション設備により発電されたエネルギー量から当該住宅の一次エネルギー消費量(設計一次エネルギー消費量)を求め、基準となる一次エネルギー消費量(基準一次エネルギー)と比較することで評価します。
一般的には、
国立研究開発法人建築研究所の下記プログラムにより行います。
住宅・住戸の一次エネルギー性能の判定プログラム(Ver. 2.3.1)
共同住宅などの共用部分に関しては、非住宅対応のプログラムになります。
エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版) Ver. 2.4
地域区分は、下記の8地域からなり評価します。
1・2 北海道等
3 北東北等
4 東北、北関東等
5・6 関東、東海、近畿、中国、四国、北九州等
7 南九州等
8 沖縄等
温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5つめは温熱環境・エネルギー消費量に関することです。
5°.温熱環境・エネルギー消費量
住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごしたいとするのは自然な要求ですが、そのためには室内の温度を適切に制御することが重要な課題となります。
このとき、できる限りエネルギーの使用量を削減しつつ暖冷房を行うために、住宅の構造躯体の断熱措置などに十分な工夫を講じることが必要です。
なお、石油などの化石燃料により生み出されるエネルギーの使用を抑制することは、地球規模での環境問題としてきわめて重要な温室効果ガスの発生抑制を図る観点からも、必要な措置と考えられます。
・省エネ法の住宅省エネルギー基準の改正(平成25年10月)
・エコまち法の低炭素建築物認定基準の制定(平成24年12月)
に伴って、 品確法に関する部分も改正され、5-2 一次エネルギー消費量による計算が追加されました。
①設備を含めた一次エネルギー消費量を評価する基準を導入(下記の 5-2)
②外皮性能の計算方法の変更
※一次エネルギー消費量は、省エネルギー基準よりも水準の高い低炭素建築物認定基準相当が最上位の等級に設定されます。(5-2の等級5)

5-1 温熱環境(断熱等性能等級)
5-2 エネルギー消費量
5-2 エネルギー消費量
5-1 温熱環境(断熱等性能等級)
暖房器具に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度を表示します。
(等級4~1)
等級は、下記のように、省エネルギー基準に基づいて判断します。
等級4:平成28年に制定された基準(通称「28年基準」)に適合する。
一般に次世代省エネといわれています。
等級3:平成4年に制定された基準(通称「4年基準」)に適合する。
一般に新省エネ基準といわれています。
等級2:昭和55 年に制定された基準(通称「55年基準」)に適合する。
一般に省エネ住宅といわれています。
等級1:その他
省エネ対策のないもの
5-2 エネルギー消費量
住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すものです。(等級5、4、1)
等級は下記のように省エネルギー基準に基づいて判断します。
等級5:一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策
(基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第10条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級4:一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策
(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級1:その他
【一次エネルギー消費量】
暖房設備、冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備(太陽熱利用設備、コージェネレーション設備を含む)による一次エネルギー消費量と、太陽光発電やコージェネレーション設備により発電されたエネルギー量から当該住宅の一次エネルギー消費量(設計一次エネルギー消費量)を求め、基準となる一次エネルギー消費量(基準一次エネルギー)と比較することで評価します。
一般的には、
国立研究開発法人建築研究所の下記プログラムにより行います。
住宅・住戸の一次エネルギー性能の判定プログラム(Ver. 2.3.1)
共同住宅などの共用部分に関しては、非住宅対応のプログラムになります。
エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版) Ver. 2.4
地域区分は、下記の8地域からなり評価します。
1・2 北海道等
3 北東北等
4 東北、北関東等
5・6 関東、東海、近畿、中国、四国、北九州等
7 南九州等
8 沖縄等
スポンサーサイト